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SIGNAL答え
地裁は、
結婚式を
決め手は、空いた日程に別の客の予約を入れられるかどうかだった。
- 式場が求めた約128万円:地裁は認めなかった
- 先に払った申込金10万円:キャンセル料に充てられ、戻らない
地裁は、キャンセル料をまったく認めなかったわけではない。先に払った申込金10万円をキャンセル料に充て、それを超えて式場が求めた約128万円を認めなかった。
STRUCTUREこの記事の構造
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申し込んだとき
カップルが
申込金10万円を払う -
解約の後
式場が
約128万円を請求 -
東京地裁
別の客の予約を
受けられるとして請求を 認めず、 申込金は戻らない
キャンセル料には法律の上限がある
キャンセル料は、解約で事業者に生じる損害を補うためのお金だ。消費者契約法は、消費者が払うキャンセル料に上限を設けている。その事業者の同じ種類の契約を、その時期に解約したときにふつう出る損害(法律の言葉で「平均的な損害」)を超える部分は無効になる。契約書に書かれた金額も、この上限に照らして判断される。
弁護士ドットコムによると、東京地裁は、空いた日程で別の客の予約を受けられると判断した。そのため、解約で式場が本来得られたはずの利益を失ったとは認めなかった。

早く取り消しても、 無料とは限らない
今回の結論は、この式場のこの契約についての判断だ。ほかの式場や契約でも、早く取り消せば必ず無料になるとは言えない。上限は、それぞれの事業者の同じ種類の契約と、解約した時期で決まるからだ。344日前を、全国共通でキャンセル料のかからない期限と考えることもできない。
式場と交渉や話し合いをしてもキャンセル料の問題が解決できないときは、国民生活センターの『和解の仲介』の申請について問い合わせる方法もある。手続きの費用は無料で、交通費や郵送代などは自分で払う。
出典
- 弁護士ドットコム
「結婚式の 報道『344日前』に キャンセル→ カップルに 128万円請求、 東京地裁が 棄却『通常は 再販売できる』」 - 消費者庁
「消費者契約法第9条の 一次資料逐条解説」 - 国民生活センター
「和解の仲介の 一次資料申請方法・費用」 - 国民生活センター
「ADRお問い合わせの 一次資料ポイント」
一次資料のライブラリ 「暮らしの
根拠を見る(照合した記述 6か所)
記事の事実の記述と、出典の該当箇所を並べた。事実確認の記録(10月4日まで)から作っている。
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題名「結婚式の約128万円請求、裁判で払わずに済んだの?」「結婚式を344日前にキャンセルしたカップルに、式場の運営会社が約128万円を請求した裁判で、東京地裁は請求を認めなかった」
弁護士ドットコム「結婚式の『344日前』にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却『通常は再販売できる』」該当箇所:冒頭、契約と解約の経緯
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「先に払った申込金10万円は戻らない。キャンセル料に充てられたためだ」
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「先に払った申込金10万円をキャンセル料に充て、それを超えて式場が求めた約128万円を認めなかった」
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「東京地裁は、空いた日程で別の客の予約を受けられると判断した」「解約で式場が本来得られたはずの利益を失ったとは認めなかった」
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「手続きの費用は無料で、交通費や郵送代などは自分で払う」
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構造図「申し込んだとき:カップルが申込金10万円を払う」「解約の後:式場が約128万円を請求」「東京地裁:別の客の予約を受けられるとして請求を認めず、申込金は戻らない」
出典の該当箇所まで示せる記述だけを載せている。誤りに気づいたら
なぜそう言える?
記事番号 2026-10-04-01 誤りの指摘と訂正の記録

について


