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一次資料の最終確認 2026年10月14日更新 2026年10月14日

SIGNAL答え

サブスクの解約が電話だけでも、つながる番号を明確に示していれば特定商取引法の違反ではない。

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STRUCTUREこの記事の構造

特商法の通信販売に解約の手段の条文は無い

解約の手段は事業者が決める

明確に表示すれば電話だけの受付も可

消費者が頼れるのは申込み時の表示

ニューヨーク市が、入るときと同じ手軽さでサブスクをやめられるようにする決まりを作ったと報じられた(CNET Japan)。日本の特定商取引法に、同じことを求める条文は無い。解約の受付を電話だけにしても、その方法を明確に示し、確実につながる電話番号を載せていれば、特定商取引法には違反しない。ただし、申し込みの最後の画面の表示や、電話が実際につながるか、解約の期限や違約金は、別に問われる。⁠

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特定商取引法は解約の手段を決めていない

サブスクは、決まった料金を定期的に払うことで契約期間内に使える契約だと、消費者庁の解説は説明している。特定商取引法は、ネット通販などの売り方を定めた法律で、月額で使うサービスの契約も、2021年(令和3年)の改正で解約に関する表示義務の対象に入った。この法律が解約について事業者に義務づけているのは、申込みの撤回や解除の「条件、方法、効果等」を表示することだ。定期購入なら、解約の申出に期限があればその期限も、違約金などの不利益があればその内容も、表示する事項に入る。解約の手段そのものを定めた条文は、特定商取引法の通信販売の規定には無い。解約の方法は事業者が決める。⁠

サブスクの解約、受付が電話だけでも違法ではない? 特商法は解約方法の表示を義務づけ
写真:Petiatil/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

明確に表示すれば違反ではないが、嘘は禁止

明確に表示してあれば、解約の受付を電話だけにすることや、受付時間を限ること自体は違反にならない。消費者庁の解説によると、電話で受け付けるなら確実につながる電話番号を示す必要もある。電話した上でさらにメッセージアプリを操作させることや、追加の個人情報を出させることのように、消費者が想定しない限定も、特に明確に認識できるように表示する必要がある。違反になるおそれがあるのは、示した番号にかけても一切つながらない場合や、折り返しの連絡が来ない場合だ。もっとも、制約を表示しても、消費者の権利を不当に制限する条項は、消費者契約法などで無効になることがある。

はっきり禁じられているのは、嘘で引き止めることだ。事実に反して「定期購入契約になっているので、残りの分の代金を支払わなければ解約はできない」と告げる行為は、解約を妨げるためのものなら、特定商取引法が禁じる行為に当たり得る。違反には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(両方科されることもある)と、主務大臣の指示や業務停止命令がある。⁠

確かめるのは申し込んだときの最後の画面

特定商取引法は、申込みを確定する前の最後の画面(最終確認画面)に、撤回や解除に関する事項の表示を義務づけている(法12条の6)。この画面では、誤認させる表示も禁じられている。表示が無かったり、誤認させる表示だったために申し込んだ場合は、法15条の4に基づいて申込みを取り消せる。⁠

複雑な解約手続きは、2026年9月の時点で規制の検討中

手続きの手間そのものを縛るかは、まだ決まっていない。消費者庁は2026年9月10日に、支払金額や契約期間が分かりにくい広告表示と、複数のウェブページをたどる複雑な解約手続きを規制の対象とする中間報告を公表した。違反した事業者への行政処分も検討している。堀井奈津子長官は、近く意見公募を行い、その結果を踏まえて法改正の準備を進めると説明した。意見公募はその後、9月16日に始まり、10月31日に締め切られる(e-Gov、案件番号235060029)。⁠

電話だけの受付をやめさせる条文は、特定商取引法の通信販売の規定には無い。複雑な解約手続きを規制の対象に加えるかは消費者庁の検討の段階にある。意見公募は10月31日に締め切られ、改正案を出す時期は示されていない。⁠

出典

一次資料3件・報道2件

一次資料のライブラリ 「暮らしの法律と手続き」の資料をまとめて見る →

根拠を見る(照合した記述 26か所)

記事の事実の記述と、出典の該当箇所を並べた。事実確認の記録(10月14日まで)から作っている。

  1. 題名「サブスクの解約、受付が電話だけでも違法ではない? 特商法は解約方法の表示を義務づけ」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:9ページ 第11条第5号の解説、29ページ 第12条の6

  2. 「解約の受付を電話だけにしても、その方法を明確に示し、確実につながる電話番号を載せていれば、特定商取引法には違反しない。」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:9〜10ページ 第11条第5号の解説

  3. 「ただし、申し込みの最後の画面の表示や、電話が実際につながるか、解約の期限や違約金は、別に問われる。」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」

  4. 「サブスクは、決まった料金を定期的に払うことで契約期間内に使える契約だと、消費者庁の解説は説明している。」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:31ページ 第12条の6第1項第1号「分量」の解説

  5. 「特定商取引法は、ネット通販などの売り方を定めた法律で」

    確認済み消費者庁「特定商取引法ガイド 通信販売」該当箇所:「通信販売とは」の定義の段

  6. 「月額で使うサービスの契約も、2021年(令和3年)の改正で解約に関する表示義務の対象に入った。」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:9ページ 第11条第5号の解説

  7. 「定期購入なら、解約の申出に期限があればその期限も、違約金などの不利益があればその内容も、表示する事項に入る。」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:9ページ 第11条第5号の解説

  8. 「解約の手段そのものを定めた条文は、特定商取引法の通信販売の規定には無い。」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:1〜56ページ(第11条〜第15条の4)消費者庁「特定商取引法ガイド 通信販売」

  9. 「明確に表示してあれば、解約の受付を電話だけにすることや、受付時間を限ること自体は違反にならない。消費者庁の解説によると、電話で…」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:9〜10ページ 第11条第5号の解説

  10. 「電話した上でさらにメッセージアプリを操作させることや、追加の個人情報を出させることのように、消費者が想定しない限定も、特に明確…」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:9ページ 第11条第5号の解説

  11. 「もっとも、制約を表示しても、消費者の権利を不当に制限する条項は、消費者契約法などで無効になることがある。」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:9〜10ページ 第11条第5号の解説の括弧書き

  12. 「事実に反して「定期購入契約になっているので、残りの分の代金を支払わなければ解約はできない」と告げる行為は、解約を妨げるためのも…」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:37ページ 第13条の2の条文と解説2

  13. 「違反には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(両方科されることもある)と、主務大臣の指示や業務停止命令がある。」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:38ページ 第13条の⁠2の解説4

  14. 「特定商取引法は、申込みを確定する前の最後の画面(最終確認画面)に、撤回や解除に関する事項の表示を義務づけている(法12条の6)。」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:29ページ 第12条の6の条文、31ページ 解説1⑵

  15. 「表示が無かったり、誤認させる表示だったために申し込んだ場合は、法15条の4に基づいて申込みを取り消せる。」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:53〜54ページ 第15条の4の条文と解説1

  16. 見出し「複雑な解約手続きは、2026年9月の時点で規制の検討中」

    未確認共同通信(熊本日日新聞に配信)「『ダークパターン』で意見公募 消費者庁、中間報告公表」該当箇所:第1〜3段落(中間報告と⁠記者会見)

  17. 「手続きの手間そのものを縛るかは、まだ決まっていない。」

    未確認共同通信(熊本日日新聞に配信)「『ダークパターン』で意見公募 消費者庁、中間報告公表」該当箇所:第2段落(長官の記者会見)

  18. 「消費者庁は2026年9月10日に、支払金額や契約期間が分かりにくい広告表示と、複数のウェブページをたどる複雑な解約手続きを規制…」

    未確認共同通信(熊本日日新聞に配信)「『ダークパターン』で意見公募 消費者庁、中間報告公表」該当箇所:第2〜3段落(中間報告の内容)

  19. 「堀井奈津子長官は、近く意見公募を行い、その結果を踏まえて法改正の準備を進めると説明した。」

    未確認共同通信(熊本日日新聞に配信)「『ダークパターン』で意見公募 消費者庁、中間報告公表」該当箇所:第2段落(長官の記者会見)

  20. 「複雑な解約手続きを規制の対象に加えるかは消費者庁の検討の段階にある。」

    確認済みe-Gov パブリック・コメント「『デジタル取引・特定商取引法等検討会中間取りまとめ』に関する意見募集について」(案件番号235060029、受付2026年9月16日〜10月31日)該当箇所:中間取りまとめ 14ページ「イ 解約手続妨害への対応」と注25

  21. 「意見公募は10月31日に締め切られ、改正案を出す時期は示されていない。」

    確認済みe-Gov パブリック・コメント「『デジタル取引・特定商取引法等検討会中間取りまとめ』に関する意見募集について」(案件番号235060029、受付2026年9月16日〜10月31日)該当箇所:e-Gov の案件ページ 受付締切日時・意見募集要領「2 意見募集の趣旨」共同通信(熊本日日新聞に配信)「『ダークパターン』で意見公募 消費者庁、中間報告公表」該当箇所:第2段落(長官の記者会見)

  22. SIGNAL「サブスクの解約が電話だけでも、つながる番号を明確に示していれば特定商取引法の違反ではない。」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:9〜10ページ 第11条第5号の解説

  23. YOUR SIGNAL「これから申し込むときは、確定の前の最後の画面で、解約の受付が電話だけか、申し出の期限があるかを確かめる」

    確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:9ページ 第11条第5号の解説、29ページ 第12条の6第1項第2号

  24. NEXT SIGNAL「消費者庁の意見公募は10月31日に締め切られる。」

    確認済みe-Gov パブリック・コメント「『デジタル取引・特定商取引法等検討会中間取りまとめ』に関する意見募集について」(案件番号235060029、受付2026年9月16日〜10月31日)該当箇所:e-Gov の案件ページ 受付締切日時・問合せ先

  25. NEXT SIGNAL「違反した事業者への行政処分も、あわせて検討されている」

    未確認共同通信(熊本日日新聞に配信)「『ダークパターン』で意見公募 消費者庁、中間報告公表」該当箇所:第3段落(中間報告の内容)

  26. 「e-Gov パブリック・コメント「『デジタル取引・特定商取引法等検討会中間取りまとめ』に関する意見募集について」(案件番号23…」

    確認済みe-Gov パブリック・コメント「『デジタル取引・特定商取引法等検討会中間取りまとめ』に関する意見募集について」(案件番号235060029、受付2026年9月16日〜10月31日)該当箇所:e-Gov の案件ページ 案件名・案件番号・受付開始日時・受付締切日時

ここから先は推論です。筆者の判断で、出典との照合はしていません。

  1. 構造図「消費者が頼れるのは申込み時の表示」

    推論筆者の判断(事実確認の⁠対象外)

出典の該当箇所まで示せる記述だけを載せている。誤りに気づいたらcontact@instrsignal.com へ。

なぜそう言える?

確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:29ページ 第12条の6の条文、31ページ 解説1⑵出典の一覧へ

確認済み消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)第2章第3節 通信販売」該当箇所:53〜54ページ 第15条の4の条文と解説1出典の一覧へ

記事番号 2026-10-09-03 誤りの指摘と訂正の記録

訂正(2026年10月12日):冒頭の「法律違反ではない」を、本文の答えと同じ範囲の「特定商取引法には違反しない」に改め、申し込みの最後の画面の表示や電話が実際につながるか、解約の期限や違約金は別に問われることを冒頭に足しました(契約全体が適法だと読めたため。事実は変えていません)。

訂正(2026年10月14日):意見公募の期間の記述を直しました。公開(10月9日)の時点で、消費者庁の意見公募は9月16日に始まり10月31日が締切と公示されていましたが、本文に「意見公募の期間も示されていない」と書いていました。段4・最後の段・「次にこの話題を見るとき」を直し、記事末の出典に e-Gov の案件ページを足しました。