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NOISEよくある受け取り方
SIGNAL答え
上乗せは合計2.1%のまま、天引き額は増税でも同じだ。上乗せを払う期間が2038年以降に延びた。
2027年1月から「防衛特別所得税」が始まる。所得税に1%を上乗せする新しい税だ。ただし給料から天引きされる額は、この改正を理由には変わらない。変わるのは、上乗せの税が終わる年のほうだ。
STRUCTUREこの記事の構造
変わる ≠ 来年の天引き額
変わる = 上乗せが終わる年
天引きの合計は2.1%のまま
いまの所得税には、すでに2.1%の上乗せがついている。東日本大震災の復興にあてる復興特別所得税だ。
2027年からは、この2.1%が2つに分かれる。防衛特別所得税が1%、復興特別所得税が1.1%。足せば2.1%で、合計は動かない。この率は給料そのものではなく、所得税の額に掛かる。
国税庁も、改正の前後で源泉徴収する税額の計算方法は変わらないとしている。源泉徴収とは、会社が給料から税金を先に差し引く仕組みのことだ。年末調整も、この合計の率で行われる。
フリーランスの報酬から所得税10%を差し引く場合も、上乗せを含めた率は10.21%だ。これも改正前と同じ数字になる。
中身が2つに分かれる
所得税額が年10万円の人なら、上乗せ分は年2,100円になる。改正の前も後も、この額は同じだ。
違うのは行き先だ。2,100円のうち1,000円が防衛の財源に、1,100円が復興の財源に回る。
財務省は、復興分を1%下げた理由を「足下で家計負担が増加しないよう」配慮したためと説明する。防衛の財源は、2027年度に1兆円強を確保する方針が、2023年度の税制改正の方針で示されていた。

動いたのは終わる年
改正前、復興特別所得税は2037年で終わる予定だった。2038年からは、上乗せそのものがなくなるはずだった。
改正後、復興分の期間は10年延びて2047年までになる。税率を下げた分だけ集める期間を長くし、復興財源の総額を確保するためだ。
防衛分には、終わりの年が決まっていない。課税期間は「当分の間」とされている。この改正を含む法律は、2026年3月31日に国会で成立した。
2038年以降に負担が残る
改正の前と後を年ごとに並べると、差が出るのは2038年からだ。改正前なら0%だった上乗せが、2047年までは2.1%のまま続く。2048年以降も、防衛分の1%が残る。
所得税額が年10万円の人なら、2038年からの10年間、改正前にはなかった年2,100円を払い続ける計算になる。
「1%増税」の見出しから読み取るべきなのは、来年の給料明細の変化ではない。家計の見通しに入れておくべきなのは、2038年以降も続く上乗せのほうだ。

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