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学生店長はアルバイトのままで、賃金も責任も正社員と同じだ。決めているのは、ノジマが渡した予算と採用の権限だ。

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10月1日に家電量販店のノジマで店長になる2人は、店に週4〜5日入り、大学には週3日通う。だが2人は店の予算管理や店員の採用を任され、給与や待遇も社員と同じだ。同社にはすでにパート雇用の店長が6名いる。

STRUCTUREこの記事の構造

店で働く学生アルバイト2人

ノジマが予算管理と採用を任せる

同じ仕事なので賃金も社員の店長と同じ

自分の職場でも残業代は権限と待遇で決まる

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アルバイトにも店長の賃金を払う

ノジマは9月30日、アルバイトの大学3年生2人を店長に任命すると発表した。就任は10月1日付で、店は川崎枡形店とラスカ平塚店だ。学生店長は、アルバイトの契約のまま店を任される。ノジマでは2人が初めてになる。

予算管理、店員の採用、育成、シフト管理の権限は、通常の店長と同じだ。権限が同じなので、店でする仕事も通常の店長と変わらない。給与や待遇の面でも、社員の店長との違いはない。ノジマは理由に同一労働同一賃金(同じ仕事なら同じ賃金を払う)を挙げている。

2人の勤務は週4〜5日で、大学に通うのは週3日だ。読売新聞によると、このうち川崎市の店の店長は、大学の授業がない日や授業の後を中心に週40時間程度勤務する。

店長を任せる相手は会社が決める

店長は会社の中の役職で、誰に任せるかは会社が決められる。ノジマでは、アルバイトでもパートでも店長になれる。パート雇用の店長に続いて、今回は学生2人が就く。ノジマはこの登用のしかたを「貢献序列」と呼ぶ。年齢・雇用形態・性別・国籍に関わらず、会社に貢献した従業員を上の役職に就ける。

ノジマ三島店の外観(2015年)
写真:Ecwather/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)

残業代を決めるのは権限と待遇だ

会社は誰を店長にするかを決められるが、残業代の扱いは労働基準法が決める。同じ法律は、ほかの会社で店長と呼ばれて働く人にもかかる。管理監督者は、労働時間・休憩・休日の決まりが当てはまらない人をいう。店長がこれに当たると、残業した分と休日に働いた分の割増賃金(上乗せして払う分)は出なくなる。ただし深夜(22時から翌朝5時)の割増賃金は、管理監督者にも支払う必要がある。

厚生労働省は2008年の通達で、管理監督者に当たるかどうかの判断のしかたを示した。通達は、法律の使い方について役所の考えをまとめた文書だ。役職名では判断せず、職務内容、責任と権限、勤務の実態で判断する。

チェーン店の店長について厚生労働省が挙げた要素の1つが、労働時間の管理だ。通達は「店舗における勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない場合」を、管理監督者に当たらないと見る重要な要素とする。勤務割表はシフト表のことだ。

判断の要素には、賃金の額も入る。月給を実際に働いた時間で割った額を、時間単価と呼ぶ。長時間労働の結果として時間単価が同じ店のアルバイトの時給を下回る場合も、重要な要素になる。

店長の肩書きが付いても、残業代が出ない立場になるとは決まらない。ノジマは、学生店長2人が管理監督者に当たるかどうかと、残業代の扱いを公表していない。

学生店長の2人は10月1日から、アルバイトのまま社員の店長と同じ賃金をもらい、同じ責任を負う。ノジマは2人に、予算管理と店員の採用を任せた。自分の職場で店長と呼ばれている人も、残業代が出るかは実際の権限と待遇で決まる。

出典

一次資料2件・報道1件

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記事番号 2026-09-30-02 誤りの指摘と訂正の記録

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