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一次資料の最終確認 2026年10月7日

NOISE報道の見出し

84キロで走って捕まった

SIGNAL答え

高速道路で40キロ、一般道で30キロ以上の速度超過は、反則金では済まない。罰金か拘禁刑の刑事罰の対象になる。

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STRUCTUREこの記事の構造

速度超過の手続きは2つある

制限速度を何キロ超えたかで分かれる

青切符の範囲は高速40・一般道30キロ未満

それ以上は刑事裁判で罰金か拘禁刑

免許の停止は裁判と別に進む

ピアニストの反田恭平氏が2025年12月、首都高速道路で制限速度を84キロ超える時速144キロで走ったとして、道路交通法違反の罪で在宅起訴されていたことが、2026年10月6日に分かった(共同通信)。共同通信の見出しに出た84キロは走った速度ではなく、制限速度をどれだけ超えたかを示す超過速度だ。この超過速度の大きさで、反則金を納めて終わるか、裁判に進むかが変わる。⁠

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高速で40キロ、一般道で30キロ以上超えると青切符では済まない

高速道路と自動車専用道路で40キロ、一般道で30キロ以上の超過は、青切符の対象から外れる。道路交通法では、青切符の対象になる違反を「反則行為」といい、その範囲は、別表第二に載っている行為に限られる。別表第二には、速度超過について「最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く」と書かれている。この「高速自動車国道等」は、同じ法律で高速自動車国道と自動車専用道路を指す。警視庁の反則金の一覧表でも、普通車の速度超過は高速道路が「35以上40未満」の35,000円、一般道が「25以上30未満」の18,000円までで、それより上の超過には金額が載っていない。⁠

スピード違反、何キロ超えたら反則金で済まない?
写真:DXR/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

青切符が出ない超過の罰は、罰金か拘禁刑

運転者が軽い速度超過などの違反をしたとき、裁判にかけずに反則金を納めて終わらせる仕組みを、交通反則通告制度という。警視庁の説明では、期限内に反則金を納めれば刑事罰は科されず、制度の適用を受けるか拒むかは運転者が選ぶ。超過が別表第二の範囲に収まっていても、無免許運転や酒気帯び運転をした人、交通事故を起こした人、16歳未満の人は、道路交通法第125条第2項で反則者から外れる。⁠

別表第二から外れた超過は、反則金を納めて終わらせることができない。道路交通法第118条第1項第1号の罰は、6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金だ。うっかり出し過ぎた過失の場合は、同じ条の第3項で拘禁刑の上限だけが3カ月に下がる。⁠

50キロ以上の超過は12点、免許停止90日

刑事裁判とは別に、運転者は違反点数による免許の処分も受ける。警視庁の点数一覧では、速度超過の違反点数は、30キロ(高速道路は40キロ)以上50キロ未満で6点、50キロ以上で12点になる。50キロ以上はいくら超えても12点で止まる。警視庁の行政処分の基準では、免許停止の日数が点数と前歴の回数の組み合わせで分かれていて、前歴0回の人は12点から14点で停止90日になる。同じ12点でも、前歴が1回ある人は免許の取り消しになり、取り消しの期間は1年(過去に免許を取り消されたことがある人は3年)だ。⁠

別表第二から外れた超過の罰の重さは、道路交通法の条文に書かれている。違反点数と免許停止の日数は、警視庁の点数一覧と行政処分の基準にある。今回の裁判でどの罰になるかは、まだ決まっていない。決めるのは東京地裁で、判決は10月29日と報じられている⁠(時事通信)。⁠

出典

一次資料5件・報道1件

一次資料のライブラリ 「暮らしの法律と手続き」の資料をまとめて見る →

根拠を見る(照合した記述 21か所)公開前の事実確認では、最初の照合(17か所)のうち1か所で、出典と合わない所や言い過ぎが見つかり、公開までに直した。

記事の事実の記述と、出典の該当箇所を並べた。事実確認の記録(10月7日まで)から作っている。

  1. 「共同通信の見出しに出た84キロは走った速度ではなく、制限速度をどれだけ超えたかを示す超過速度だ。」

    未確認共同通信「ピアニスト反田氏、スピード違反で在宅起訴」(2026年10月6日、livedoor ニュース掲載)該当箇所:見出しと本文第1段落

  2. 見出し「高速で40キロ、一般道で30キロ以上超えると青切符では済まない」

    確認済み道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条の3・第118条第1項第1号・第118条第3項・第125条・別表第二(e-Gov 法令検索)該当箇所:別表第二・速度超過の行

  3. 「高速道路と自動車専用道路で40キロ、一般道で30キロ以上の超過は、青切符の対象から外れる。」

    確認済み道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条の3・第118条第1項第1号・第118条第3項・第125条・別表第二(e-Gov 法令検索)該当箇所:第75条の3と別表第二

  4. 「道路交通法では、青切符の対象になる違反を「反則行為」といい、その範囲は、別表第二に載っている行為に限られる」

    確認済み道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条の3・第118条第1項第1号・第118条第3項・第125条・別表第二(e-Gov 法令検索)該当箇所:第125条第1項

  5. 「最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く」

    確認済み道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条の3・第118条第1項第1号・第118条第3項・第125条・別表第二(e-Gov 法令検索)該当箇所:別表第二 第1欄・速度超過の行

  6. 「この「高速自動車国道等」は、同じ法律で高速自動車国道と自動車専用道路を指す。」

    確認済み道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条の3・第118条第1項第1号・第118条第3項・第125条・別表第二(e-Gov 法令検索)該当箇所:第75条の3

  7. 「警視庁の反則金の一覧表でも、普通車の速度超過は高速道路が「35以上40未満」の35,000円、一般道が「25以上30未満」の1…」

    確認済み警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」該当箇所:速度超過の6行・普通車の列(更新日2026年4月1日)

  8. 見出し「青切符が出ない超過の罰は、罰金か拘禁刑」

    確認済み道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条の3・第118条第1項第1号・第118条第3項・第125条・別表第二(e-Gov 法令検索)該当箇所:第118条第1項第1号と第3項

  9. 「運転者が軽い速度超過などの違反をしたとき、裁判にかけずに反則金を納めて終わらせる仕組みを、交通反則通告制度という。」

    確認済み警視庁「交通反則通告制度」該当箇所:冒頭の制度の説明

  10. 「警視庁の説明では、期限内に反則金を納めれば刑事罰は科されず、制度の適用を受けるか拒むかは運転者が選ぶ」

    確認済み警視庁「交通反則通告制度」該当箇所:制度の説明と「納付書」の段落

  11. 「超過が別表第二の範囲に収まっていても、無免許運転や酒気帯び運転をした人、交通事故を起こした人、16歳未満の人は、道路交通法第1…」

    確認済み道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条の3・第118条第1項第1号・第118条第3項・第125条・別表第二(e-Gov 法令検索)該当箇所:第125条第2項第1号〜第4号

  12. 「道路交通法第118条第1項第1号の罰は、6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金だ。」

    確認済み道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条の3・第118条第1項第1号・第118条第3項・第125条・別表第二(e-Gov 法令検索)該当箇所:第118条第1項柱書と第1号

  13. 「うっかり出し過ぎた過失の場合は、同じ条の第3項で拘禁刑の上限だけが3カ月に下がる。」

    確認済み道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条の3・第118条第1項第1号・第118条第3項・第125条・別表第二(e-Gov 法令検索)該当箇所:第118条第3項

  14. 「警視庁の点数一覧では、速度超過の違反点数は、30キロ(高速道路は40キロ)以上50キロ未満で6点、50キロ以上で12点になる。」

    確認済み警視庁「交通違反の点数一覧表」

  15. 「警視庁の行政処分の基準では、免許停止の日数が点数と前歴の回数の組み合わせで分かれていて、前歴0回の人は12点から14点で停止9…」

    確認済み警視庁「行政処分基準点数」該当箇所:「行政処分の基準点数」の表・12-14点の行/前歴0回の列

  16. 「別表第二から外れた超過の罰の重さは、道路交通法の条文に書かれている。違反点数と免許停止の日数は、警視庁の点数一覧と行政処分の基…」

    確認済み道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条の3・第118条第1項第1号・第118条第3項・第125条・別表第二(e-Gov 法令検索)該当箇所:第118条/警視庁の2つの表

  17. 構造図「速度超過の手続きは2つある」「制限速度を何キロ超えたかで分かれる」

    確認済み警視庁「交通反則通告制度」該当箇所:冒頭の制度の説明

  18. 構造図「青切符の範囲は高速40・一般道30キロ未満」

    確認済み道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条の3・第118条第1項第1号・第118条第3項・第125条・別表第二(e-Gov 法令検索)該当箇所:別表第二・速度超過の行

  19. 構造図「それ以上は刑事裁判で罰金か拘禁刑」

    確認済み道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条の3・第118条第1項第1号・第118条第3項・第125条・別表第二(e-Gov 法令検索)該当箇所:第118条第1項第1号と第3項

  20. 構造図「免許の停止は裁判と別に進む」

    確認済み警視庁「行政処分基準点数」該当箇所:「行政処分の基準点数」の表と表の上の説明

  21. YOUR SIGNAL「いつも走る道の制限速度に、一般道なら30キロ、高速道路なら40キロを足してみる。その速度からは反則金で終わらない」

    確認済み道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条の3・第118条第1項第1号・第118条第3項・第125条・別表第二(e-Gov 法令検索)該当箇所:別表第二・速度超過の行

出典の該当箇所まで示せる記述だけを載せている。誤りに気づいたらcontact@instrsignal.com へ。

なぜそう言える?

確認済み警視庁「交通反則通告制度」該当箇所:冒頭の制度の説明出典の一覧へ

確認済み警視庁「交通反則通告制度」該当箇所:制度の説明と「納付書」の段落出典の一覧へ

確認済み道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条の3・第118条第1項第1号・第118条第3項・第125条・別表第二(e-Gov 法令検索)該当箇所:第125条第2項第1号〜第4号出典の一覧へ

なぜそう言える?

確認済み警視庁「交通違反の点数一覧表」出典の一覧へ

確認済み警視庁「行政処分基準点数」該当箇所:「行政処分の基準点数」の表・12-14点の行/前歴0回の列出典の一覧へ

記事番号 2026-10-07-03 誤りの指摘と訂正の記録

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