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2人が
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難民の認定
- 難民だと
認める決定 - 令和7年に
187人
人道的な
- 難民には
当たらないが 在留を 認める決定 - 令和7年に
525人
愛知で開かれているアジア大会に、北朝鮮の代表団が来ている。代表団の2人が日本での亡命を希望していると、韓国の月刊誌が報じ、ロイターが伝えた。日本がどのような手続きで受け入れるかを確かめたい。日本の法令に「亡命」という名前の手続きは無く、難民の認定手続きがある。続報が「難民と認定」と書くか「在留を認めた」と書くかを見分ければ、日本が何を認めたのかが分かる。
日本に「亡命」の手続きは無い
報道では、2人の身元も役職も明かされていない。実際に亡命に至るかどうかも分かっていない。日本の当局は否定していると、集英社オンラインが記者の話として伝えた。現時点で確かめられるのは、日本にどのような手続きがあるかだ。
保護を求める外国人は、入管の法律に基づいて手続きをする。法律の正式な名前は出入国管理及び難民認定法で、難民の認定手続きを定めている。難民の認定とは、国が法律に基づいて「この人は難民だ」と認める決定だ。日本にいてよいという許可とは、別に下される。だから「亡命を受け入れるか」を日本の制度に沿って考えるには、難民と認めるかと、在留を認めるかを分けて確かめる必要がある。

在留を認められた理由は三つある
令和7年(2025年)の1年間に、日本全体で11,298人が難民の認定を申請した。出入国在留管理庁が公表した数だ。難民と認められた人は187人。別の枠で保護された人が474人。難民には当たらないが、人道的な配慮で日本にいてよいと認められた人が525人。
在留を認められたのは、合わせて1,186人だ。この人たちが日本にいてよいと認められた理由は、三つに分かれている。
難民と認めることと在留は違う
- 難民の認定
- 難民だと
認める決定 令和7年に187人 - 人道的な
配慮による在留 - 難民には
当たらないが 令和7年に在留を 認める決定 525人
この二つは同じ役所が決めるが、それぞれ判断する内容が違う。難民と認めることと、日本にいてよいと認めることは区別して読む必要がある。在留を認められた人数と難民と認められた人数の差に当たる999人は、難民の認定を受けていない。つまり「受け入れたか」だけを見ると、どの理由で在留を認められたのかが分からない。
脱北者にはもう一つ根拠がある
脱北者には、入管の法律とは別の根拠がある。北朝鮮人権法の第6条が、脱北者の保護と支援を政府に求めている。脱北者を保護する根拠は、入管の法律のほかにもある。日本の制度では、受け入れるかどうかを決める際に、難民と認めるか、別の枠で保護するか、人道的な配慮で在留を認めるかをそれぞれ判断する。
在留を認めた人数に加えて、どの理由で認めたかを確かめれば、日本がどのように保護したのか、続報から読み取れる。
出典
- ロイター
「アジア大会の 報道北朝鮮代表2人、 日本で 亡命希望か 韓国誌報道」 2026年9月22日 - 出入国在留管理庁
「令和7年における 一次資料難民認定者数等について」 2026年3月27日 - 拉致問題
その他北朝鮮当局に 一次資料よる人権侵害問題への 対処に関する 法律 (北朝鮮人権法、 平成18年法律第96号)第6条 - 参議院
質問主意書 一次資料「北朝鮮脱北者の 定住支援に関する 質問主意書」 (第170回国会 質問第139号) - 集英社オンライン
「〈ぐだぐだアジア大会の 報道ウラで 北朝鮮〉 『代表団2人が 日本に 亡命打診?』 韓国誌の “特ダネ”の 真偽は … 日本政府は 北朝鮮閣僚に 接触試みるも 失敗、 金正恩氏は 新型ミサイルを また発射」 2026年9月24日
一次資料のライブラリ 「政治と制度」の
記事番号 2026-09-23-03 誤りの指摘と訂正の記録

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