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NOISEよくある受け取り方

日本が2人の亡命を受け入れるかどうかが焦点だ

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2人が日本に残れるかは未定だ。出入国在留管理庁が、難民と認めるかと在留を認めるかを分けて決める。

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難民の認定

  • 難民だと認める決定
  • 令和7年に187人

人道的な配慮による在留

  • 難民には当たらないが在留を認める決定
  • 令和7年に525人

愛知で開かれているアジア大会に、北朝鮮の代表団が来ている。代表団の2人が日本での亡命を希望していると、韓国の月刊誌が報じ、ロイターが伝えた。日本がどのような手続きで受け入れるかを確かめたい。日本の法令に「亡命」という名前の手続きは無く、難民の認定手続きがある。続報が「難民と認定」と書くか「在留を認めた」と書くかを見分ければ、日本が何を認めたのかが分かる。

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日本に「亡命」の手続きは無い

報道では、2人の身元も役職も明かされていない。実際に亡命に至るかどうかも分かっていない。日本の当局は否定していると、集英社オンラインが記者の話として伝えた。現時点で確かめられるのは、日本にどのような手続きがあるかだ。

保護を求める外国人は、入管の法律に基づいて手続きをする。法律の正式な名前は出入国管理及び難民認定法で、難民の認定手続きを定めている。難民の認定とは、国が法律に基づいて「この人は難民だ」と認める決定だ。日本にいてよいという許可とは、別に下される。だから「亡命を受け入れるか」を日本の制度に沿って考えるには、難民と認めるかと、在留を認めるかを分けて確かめる必要がある。

東京入国管理局の立川出張所
写真:Douglas P. Perkins/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

在留を認められた理由は三つある

令和7年(2025年)の1年間に、日本全体で11,298人が難民の認定を申請した。出入国在留管理庁が公表した数だ。難民と認められた人は187人。別の枠で保護された人が474人。難民には当たらないが、人道的な配慮で日本にいてよいと認められた人が525人。

在留を認められたのは、合わせて1,186人だ。この人たちが日本にいてよいと認められた理由は、三つに分かれている。

難民と認めることと在留は違う

難民の認定
難民だと認める決定令和7年に187人
人道的な配慮による在留
難民には当たらないが在留を認める決定令和7年に525人

この二つは同じ役所が決めるが、それぞれ判断する内容が違う。難民と認めることと、日本にいてよいと認めることは区別して読む必要がある。在留を認められた人数と難民と認められた人数の差に当たる999人は、難民の認定を受けていない。つまり「受け入れたか」だけを見ると、どの理由で在留を認められたのかが分からない。

脱北者にはもう一つ根拠がある

脱北者には、入管の法律とは別の根拠がある。北朝鮮人権法の第6条が、脱北者の保護と支援を政府に求めている。脱北者を保護する根拠は、入管の法律のほかにもある。日本の制度では、受け入れるかどうかを決める際に、難民と認めるか、別の枠で保護するか、人道的な配慮で在留を認めるかをそれぞれ判断する。

在留を認めた人数に加えて、どの理由で認めたかを確かめれば、日本がどのように保護したのか、続報から読み取れる。

出典

一次資料3件・報道2件

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記事番号 2026-09-23-03 誤りの指摘と訂正の記録