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SIGNAL答え
家や土地を
STRUCTUREこの記事の構造
これまで
いまから
会社などの法人は
国籍は
多くの人は
2026年10月5日、不動産登記規則の改正が施行され、家や土地を新しく自分の名義にする人は、登記所に国籍等を申し出ることになった。法務省の通達は、この改正の趣旨を「外国人による不動産保有の実態を把握するために必要」としている。だが同じ通達に、外国人の不動産の取得を制限する定めはない。対象はこれから所有権の登記名義人になる人(自分で申請する人)で、日本国籍の人も「日本」と記録される。
新しく持ち主になる人が申し出る
国籍等の申出は、自分がどの国の国籍かを登記所に伝える手続きだ。登記の申請のときに氏名や住所などを申し出ることが必要になったのは2025年4月21日からで、10月5日に国籍等が加わった。
対象になる登記は、新築した家を初めて自分の名義にするときや、売買や相続で名義が移るときだ。会社などの法人は含まれず、個人だけが対象になる。国外に住所がある人も申し出る。

住民票は「本籍の記載あり」で取る
多くの人は、本籍地が記載された住民票の写しを1枚出せば足りる。登記の申請では、これまでも住所を証明する住民票の写しを出すので、これで国籍等も証明できるときは、添付する書類は増えない。相続で名義が移るときも同じで、この改正が増やすのは国籍等の申出だけだ。外国籍の人は、国籍や地域が記載された住民票の写し、旅券の写し、在留カードの写しなどを出す。
住所を住民票コードで出す人には例外がある。日本に住所がある日本国籍の人は、住所を証明する情報として住民票コード(住所の代わりに出せる住民票の番号)を出し、登記所の審査で日本国籍が確かめられれば、本籍地が記載された住民票の写しや戸籍の附票の写しは必要ない。
書類を付けないまま国籍等の申し出がないときは、登記所が申請人か代理人に提出を求める。それでも申し出がなければ、ほかの添付書類から分かる国籍等を記録する。
もう持っている家はどうなる
家や土地を新しく自分の名義にする予定がない人は、この改正で何かをする必要はない。すでに所有権の登記名義人になっている人に、さかのぼって申し出を求める定めは、この通達にない。自分から単独で申し出て、国籍等を記録してもらうことはできる。書類で国籍等を確かめられないときは、その申出は却下される。
国籍は登記簿に載らない
申し出た国籍等は、法務局が内部で管理する記録に残り、登記簿の写しには載らない。この記録は、持ち主を探すために登記所が持つ情報(検索用情報)で、不動産登記法に基づく公開の対象になっていない。通達によれば、国籍等は役所の間で不動産の情報をやり取りするときに使われる見込みで、その根拠に、政府が2026年1月23日の関係閣僚会議で決めた「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を挙げている。
法務省が国籍の情報を集めるねらいは2つある。外国人の不動産保有の実態を把握することと、相続登記を進めることだ。相続のときにどの国の法律を使うかはその人の国籍で決まるので(法の適用に関する通則法第36条)、国籍が分かると相続登記を進めやすくなる。
多くの人の手元で変わるのは、住民票の写しを取るときに本籍の記載を選ぶ所までだ。登記のシステムの改修が終わるまでに申し出た国籍等の扱いは決まっておらず、法務省は別途連絡するとしている。いつ連絡するかは、通達に書かれていない。
出典
- 法務省民事局長通達
「不動産登記規則の 一次資料一部を 改正する省令の 施行に伴う 不動産登記事務の 取扱いについて」 (法務省民二第872号、 令和8年9月4日) - 法務省
「検索用情報の 一次資料申出について (職権による 住所等変更登記関係)」 - TBS NEWS DIG
「不動産登記 報道国籍申し出を 義務化」 (2026年10月5日、 livedoor ニュース配信)
一次資料のライブラリ 「暮らしの
根拠を見る(照合した記述 18か所)公開前の事実確認では、最初の照合(21か所)のうち7か所で、出典と合わない所や言い過ぎが見つかり、公開までに直した。
記事の事実の記述と、出典の該当箇所を並べた。事実確認の記録(10月6日まで)から作っている。
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題名「10月5日から、家の名義を変える日本人も国籍を申し出る」
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達の前書き「令和8年10月5日施行」法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」該当箇所:第1の1
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「2026年10月5日、不動産登記規則の改正が施行され、家や土地を新しく自分の名義にする人は、登記所に国籍等を申し出ることになっ…」
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達の前書き「令和8年10月5日施行」法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」該当箇所:第1の2 ※3
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「外国人による不動産保有の実態を把握するため」
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第1 改正省令の趣旨等」
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「対象はこれから所有権の登記名義人になる人(自分で申請する人)で、日本国籍の人も「日本」と記録される。」
確認済み法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」該当箇所:第1の1「申出をすることができない場合」
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「登記の申請のときに氏名や住所などを申し出ることが必要になったのは2025年4月21日からで、10月5日に国籍等が加わった。」
確認済み法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」該当箇所:「はじめに」3段落目/第1の2 の※3
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「国外に住所がある人も申し出る。」
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第2の2(1)ア」のなお書き
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「多くの人は、本籍地が記載された住民票の写しを1枚出せば足りる。登記の申請では、これまでも住所を証明する住民票の写しを出すので、…」
確認済み法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」該当箇所:第1の5(2)「検索用情報の申出に関する添付情報」法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:第2の2(1)ウ
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「相続で名義が移るときも同じで、この改正が増やすのは国籍等の申出だけだ。」
確認済み法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」該当箇所:第1の1(2)「所有権の移転の登記」
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「日本に住所がある日本国籍の人は、住所を証明する情報として住民票コード(住所の代わりに出せる住民票の番号)を出し、登記所の審査で…」
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第2の2(1)エ」
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「書類を付けないまま国籍等の申し出がないときは、登記所が申請人か代理人に提出を求める。それでも申し出がなければ、ほかの添付書類か…」
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第2の2(1)ク」
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「すでに所有権の登記名義人になっている人に、さかのぼって申し出を求める定めは、この通達にない。自分から単独で申し出て、国籍等を記…」
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第2の2(2)ア」法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」該当箇所:ページ 第2の1
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「書類で国籍等を確かめられないときは、その申出は却下される。」
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第2の2(2)ウ」
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「申し出た国籍等は、法務局が内部で管理する記録に残り、登記簿の写しには載らない。」
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第2の1」
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「登記のシステムの改修が終わるまでに申し出た国籍等の扱いは決まっておらず、法務省は別途連絡するとしている。」
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第4 その他」
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構造図「これまで 登記に国籍の記録はない」
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第2の1」1文目
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構造図「国籍は登記簿に載らず、法務局の内部に残る」「多くの人は 住民票を本籍の記載ありで取る」
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第2の1」法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」該当箇所:ページ 第1の5(2)
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SIGNAL「家や土地を新しく自分の名義にする人は、日本人も国籍等を申し出る。多くの人は本籍の記載がある住民票の写しを出す。」
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第2の2(1)カ」法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」該当箇所:ページ 第1の5(2)
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NEXT SIGNAL「法務省は、登記のシステムの改修前に申し出た国籍等の扱いを別途連絡する。」
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第4 その他」
出典の該当箇所まで示せる記述だけを載せている。誤りに気づいたら
なぜそう言える?
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達の前書き「令和8年10月5日施行」出典の一覧へ法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」該当箇所:第1の2 ※3出典の一覧へ
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第1 改正省令の趣旨等」出典の一覧へ
確認済み法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」該当箇所:第1の1「申出をすることができない場合」出典の一覧へ
なぜそう言える?
確認済み法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」該当箇所:「はじめに」3段落目/第1の2 の※3出典の一覧へ
なぜそう言える?
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第2の2(1)ア」のなお書き出典の一覧へ
なぜそう言える?
確認済み法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」該当箇所:第1の5(2)「検索用情報の申出に関する添付情報」出典の一覧へ法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:第2の2(1)ウ出典の一覧へ
確認済み法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」該当箇所:第1の1(2)「所有権の移転の登記」出典の一覧へ
なぜそう言える?
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第2の2(1)エ」出典の一覧へ
なぜそう言える?
確認済み法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(法務省民二第872号、令和8年9月4日)該当箇所:通達「第2の2(1)ク」出典の一覧へ
記事番号 2026-10-06-02 誤りの指摘と訂正の記録

について


