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他人の旗を
他人の
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他人の旗を
8月13日から
条件は
誰の申し出が
他人の旗は前から罪だった
他人の物を壊したときの罪を、器物損壊罪という(刑法261条)。刑は3年以下の拘禁刑(刑務所に入る刑)か、30万円以下の罰金または科料(1万円未満のお金を払わせる刑)だ。1999年の政府の答弁書も、他人の国旗を壊す行為にはこの罪が当てはまると書いている。
新しい法律の正式な名前は、国旗の損壊等の処罰に関する法律(令和8年法律第69号)だ。報道はこれを「国旗損壊罪」と呼んでいる。刑は2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金で、器物損壊罪より軽い。この法律は、旗が誰の物かを問わない。これまで罰の外にあったのは自分の旗を壊す行為で、弁護士の団体である日本弁護士連合会(日弁連)も、意見書で、新たに罰の対象になる中心はこの行為だと整理している。
罪になるのは人前でひどく不快に壊したとき
法律が挙げる条件は2つだ。一つは「公然と」で、人前で行うことを指す。もう一つは壊し方で、条文は「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により」と書いている。壊す(損壊)だけでなく、取り去る(除去)、汚す(汚損)も対象だ。学校や家で旗をしまうのも、形の上では取り去ることに入る。ただ、ふだんの掲げ方やしまい方は、人をひどく不快にさせるやり方に当たらない。
家の中で一人で旗を破るのは、人前で行うことに当たらない。時事通信は、壊す様子のライブ配信は罰の対象になり、アニメや生成AIの画像は対象外になると報じている。日本経済新聞は、衆参両院が、政治的な意見や芸術の表現が罰の対象にならないよう配慮を求める附帯決議(法律を通すときに国会が付ける注文)を付けたと報じている。条文は、壊し方や周りの状況などを合わせて判断すると定めているが、どんな壊し方が「著しく不快」に当たるかの具体的な基準は書かれていない。日弁連は、一般の人は自分の行為が罰の対象になるかを前もって判断できないと指摘している。

被害の申し出が無くても裁判にかけられる
器物損壊罪は、壊された人が罰してほしいと訴え出なければ、検察は裁判にかけられない(刑法264条)。外国を侮辱する目的でその国の国旗を壊す罪(刑法92条)も、その国の政府の請求が必要だ。新しい法律には、こうした決まりが無い。ほかの2つの罪と違い、日本の国旗の罪は、被害を受けた人や外国の政府が申し出なくても、検察が裁判にかけられる。
日弁連は9月15日付の意見書でこの法律の廃止を求め、24日付で内閣総理大臣と法務大臣、衆参両院の議長に提出した。廃止するかどうかを決めるのは国会だ。法律は、施行から3年をめどに、国旗を大切に思う国民感情を守るのに過不足が無いかを検討すると定めている。
出典
- e‑Gov 法令検索
「国旗の 一次資料損壊等の 処罰に関する 法律」 (令和8年法律第69号、 2026年7月24日公布) - 衆議院
「国旗の 一次資料損壊等の 処罰に関する 法律案」 (第221回国会・衆 第18号) 条文全文 - 刑法
(明治40年法律第45号) 一次資料第92条・ 第261条・第264条 (e‑Gov 法令検索) - 「衆議院議員石垣一夫
君提出『国旗・日の 一次資料丸、 国歌・君が 代』 法制 化等に関する 質問に対する 答弁書」 内閣衆質145第31号、 1999年6月11日 - 日本弁護士連合会
「『国旗の 一次資料損壊等の 処罰に関する 法律』の成立に 抗議し、 その速やかな 廃止を 求める意見書」 2026年9月15日 - 時事通信
2026年7月17日 報道「『国旗損壊罪』法が成立 表現の自由、 懸念残す」 - 日本経済新聞
2026年8月13日 報道「『国旗損壊罪』法が施行 処罰対象の 線引き課題に」 - 弁護士ドットコムニュース
2026年9月28日 報道「日の丸を 傷つけたら 処罰『国旗損壊罪』に 日弁連が 即時廃止求める」
一次資料のライブラリ 「政治と制度」の
記事番号 2026-09-29-03 誤りの指摘と訂正の記録

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