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SIGNAL答え

18歳未満が選挙運動のメッセージをリポストすれば、違憲判断の後も罰則のある違反だ。条文を消せるのは国会だけだ。

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高校生の子が、候補者への投票を呼びかける投稿をリポストしてもいいのか。17歳にはできない行為で、30万円以下の罰金などの罰則も定められている。東京地裁は9月25日にこの罰則を憲法に反すると判断したが、決まりは今も効いている。

STRUCTUREこの記事の構造

選挙運動は候補者の当選を目的とする行為

18歳未満は選挙運動のリポストも×

東京地裁が本人への禁止と罰則を違憲と判断

判決の後も条文は残る

高校3年生の17歳は×、18歳は期間内だけ○

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リポストも選挙運動に入る

選挙運動は、特定の候補者を当選させるために、投票を得るのに役立つ行為を指す。選挙の決まりを定めた公職選挙法は、137条の2で満18歳未満の人の選挙運動を禁じている。破った人への罰則は、1年以下の拘禁刑(刑事施設に入れる刑)か30万円以下の罰金だ。総務省と文部科学省の高校生向け副教材(令和7年度版)は、図表で満18歳未満に×が付く例を3つ挙げる。

  • 選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿する
  • 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込む
  • 選挙運動メッセージをSNS等で広める(リポスト、シェアなど)

どの候補に投票するかを友達や親と相談すること自体は、特に禁止されていない。

分かれ目は広める日の年齢

17歳のうちは、投票日に18歳になる人でも選挙運動のメッセージを広められない。同じ高校3年生でも、18歳になった人ができるのは選挙運動の期間内だけだ。期間は、候補者が立候補を届け出た時に始まり、投票日の前日に終わる。

衆議院選挙の投票所(埼玉県の熊谷市民文化センター)
写真:Nori Norisa/Wikimedia Commons(CC BY 2.0)

違憲とされたのは本人への禁止と罰則

判決が憲法に反する(違憲)としたのは、18歳未満が自分から選挙運動をするのを禁じ、罰する部分だ。よりどころは、言いたいことを言う自由を守る憲法21条だ。

判決は、法律の文(条文)そのものを書き換えない。東京地裁は、国会が条文を直さずにいた責任を認めず、訴えた人たちが国に求めた賠償を退けた。条文を書き換えられるのは法律を作る国会で、その時期は決まっていない。

出典

一次資料3件・報道3件

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記事番号 2026-09-26-03 誤りの指摘と訂正の記録