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18歳未満が
高校生の
STRUCTUREこの記事の構造
選挙運動は
18歳未満は
東京地裁が
判決の後も
高校3年生の
リポストも選挙運動に入る
選挙運動は、特定の候補者を当選させるために、投票を得るのに役立つ行為を指す。選挙の決まりを定めた公職選挙法は、137条の2で満18歳未満の人の選挙運動を禁じている。破った人への罰則は、1年以下の拘禁刑(刑事施設に入れる刑)か30万円以下の罰金だ。総務省と文部科学省の高校生向け副教材(令和7年度版)は、図表で満18歳未満に×が付く例を3つ挙げる。
- 選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿する
- 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込む
- 選挙運動メッセージをSNS等で広める(リポスト、シェアなど)
どの候補に投票するかを友達や親と相談すること自体は、特に禁止されていない。
分かれ目は広める日の年齢
17歳のうちは、投票日に18歳になる人でも選挙運動のメッセージを広められない。同じ高校3年生でも、18歳になった人ができるのは選挙運動の期間内だけだ。期間は、候補者が立候補を届け出た時に始まり、投票日の前日に終わる。

違憲とされたのは本人への禁止と罰則
判決が憲法に反する(違憲)としたのは、18歳未満が自分から選挙運動をするのを禁じ、罰する部分だ。よりどころは、言いたいことを言う自由を守る憲法21条だ。
判決は、法律の文(条文)そのものを書き換えない。東京地裁は、国会が条文を直さずにいた責任を認めず、訴えた人たちが国に求めた賠償を退けた。条文を書き換えられるのは法律を作る国会で、その時期は決まっていない。
出典
- 総務省・
文部科学省 一次資料高校生向け副教材 「私たちが 拓く 日本の未来」 参考編 (令和7年度版) Q2・Q9・Q11・Q12・ Q13・Q14 - e‑Gov 法令検索
公職選挙法 一次資料(昭和25年法律第100号) 第1条、 第129条、 第137条の2、 第239条第1項第1号 - e‑Gov 法令検索
刑法 一次資料(明治40年法律第45号) 第12条 - 朝日新聞
「18歳未満の 報道選挙運動、 一律の禁止は 『憲法違反』と判決 東京地裁」 (2026年9月25日) - 共同通信
「未成年の 報道選挙運動禁止は 『違憲』 表現自由『重大制約』、 東京地裁」 (2026年9月25日) - 日本経済新聞
「未成年の 報道選挙運動禁止、 東京地裁が 違憲判断 賠償は 認めず」 (2026年9月25日)
一次資料のライブラリ 「政治と制度」の
記事番号 2026-09-26-03 誤りの指摘と訂正の記録

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