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一次資料の最終確認 2026年10月20日更新 2026年10月5日

SIGNAL答え

収入の条件は消え、週20時間の条件は残った。扶養から入る年収106万円の例で、負担は月12,500円。

根拠を見る出典

更新あり(10/5)

パートが厚生年金と健康保険に入る条件から、10月1日に収入の条件が消えた。日本年金機構の案内によると、月8.8万円以上(年収約106万円)の収入を求める「106万円の壁」が、この日に撤廃された。残ったのは、週20時間以上働くこと、勤め先の従業員が51人以上であること、学生でないことの3つだ。

本文の要点を図で振り返る

STRUCTUREこの記事の構造

これまで

4つの条件がそろえば加入

10月から

収入の条件が消え、3つが残る

そうなると

扶養から入る年収106万円の例で月12,500円

根拠を見る出典訂正・更新

4つの条件が3つになった

これまで、パートが加入する条件は4つあった。収入が月8.8万円以上、雇用契約書に書かれた1週間の働く時間(所定労働時間)が20時間以上、勤め先の従業員が51人以上、学生でないことだ。10月1日に、このうち収入の条件だけが撤廃された⁠。⁠

いまは、従業員51人以上の会社で、契約が週20時間以上の学生でないパートなら、最低賃金の減額の特例許可を受けている人を除き、年収が106万円に届かなくても加入する。従業員の数は、勤め先の厚生年金保険の被保険者数で数える⁠。⁠

加入したときの負担は、前の立場で違う

配偶者の扶養に入っていた人

厚生労働省の例では、年収106万円で配偶者の扶養から加入すると、本人の負担は月12,500円になる。内訳は厚生年金8,100円と健康保険4,400円で、勤め先の会社も同じ金額を払う。⁠

その代わり、20年加入すると、将来の年金(老齢厚生年金)が月8,800円増える。条件を満たせば、病気やけがで続けて休んだときの傷病手当金や、出産手当金も受けられる。

国民年金と国民健康保険を自分で払ってきた人

厚労省の年収130万円の例では、加入すると本人の負担が月23,600円から15,600円に下がる。比べているのは、加入前と加入後の本人が払う年金と健康保険の保険料の合計だ。扶養から加入する例とは年収が違う。

日本年金機構の本部の建物
写真:Abasaa/Wikimedia Commons(Public domain)

収入の条件は、もう人を分けていなかった

収入の条件を撤廃した理由は、最低賃金が上がったことにある。時給1,016円以上なら、週20時間働けば月8.8万円に届く。令和7年度の地域別最低賃金は、いちばん低い高知・宮崎・沖縄でも1,023円だった。最低賃金どおりの時給でも、週20時間働けば全国どこでも月8.8万円に届く計算だ。⁠

週20時間の条件を満たす人は、収入の条件もほとんど満たしていたことになる。

2027年10月、36人以上の会社へ

勤め先の規模の条件も、これから変わる。厚生労働省の資料では、2027年10月から、従業員36人以上の会社も対象になる予定だ⁠。

注

  1. 注1最低賃金の減額の特例許可を受けている人で、月額賃金が8.8万円未満の人は、原則として加入の対象外になる。申し出れば加入できる。
  2. 注2従業員の数は、厚生年金保険の被保険者数で数える。今の51人以上も、2027年10月からの36人以上も同じ数え方だ。

出典

一次資料5件

一次資料のライブラリ 「税と手取り」の資料をまとめて見る →

根拠を見る(照合した記述 9か所)公開前の事実確認では、最初の照合(16か所)のうち6か所で、出典と合わない所や言い過ぎが見つかり、公開までに直した。

記事の事実の記述と、出典の該当箇所を並べた。事実確認の記録(10月20日まで)から作っている。

  1. 見出し「4つの条件が3つになった」「これまで、パートが加入する条件は4つあった。収入が月8.8万円以上、雇用契約書に書かれた1週間の働く時間(所定労働時間)が20…」注1「最低賃金の減額の特例許可を受けている人で、月額賃金が8.8万円未満の人は、原則として加入の対象外になる。申し出れば加入できる。」

    確認済み日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」該当箇所:【これまでの加入要件】・末尾2段落厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」

  2. 「従業員の数は、勤め先の厚生年金保険の被保険者数で数える。」

    確認済み厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」該当箇所:ポイント1の要件③と、ページ下の※1

  3. 見出し「加入したときの負担は、前の立場で違う」

    確認済み厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」該当箇所:p.6

  4. 「厚生労働省の例では、年収106万円で配偶者の扶養から加入すると、本人の負担は月12,500円になる。内訳は厚生年金8,100円…」「20年加入すると」「月8,800円増える」ほか2か所

    確認済み厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」該当箇所:p.6

  5. 「時給1,016円以上なら、週20時間働けば月8.8万円に届く。令和7年度の地域別最低賃金は、いちばん低い高知・宮崎・沖縄でも1…」

    確認済み厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」該当箇所:括弧内の改定前額(高知・宮崎・沖縄 1,023円が最低)厚生労働省「年金制度改正法の概要」該当箇所:p.2

  6. 構造図「これまで:4つの条件がそろえば加入」「10月から:収入の条件が消え、3つが残る」

    確認済み日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」該当箇所:【これまでの加入要件】

  7. SIGNAL「収入の条件は消え、週20時間の条件は残った。扶養から入る年収106万円の例で、負担は月12,500円。」

    確認済み厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」該当箇所:p.6日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」

  8. NEXT SIGNAL「厚生労働省の資料では、2027年10月から従業員36人以上(厚生年金保険の被保険者数)の会社も加入の対象になる予定だ。」

    確認済み厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」該当箇所:p.2・p.3厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」該当箇所:図・※1

  9. 注2「従業員の数は、厚生年金保険の被保険者数で数える。今の51人以上も、2027年10月からの36人以上も同じ数え方だ。」

    確認済み厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」該当箇所:ポイント2の図と※1厚生労働省「年金制度改正法の概要」該当箇所:p.2 企業規模の表厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」該当箇所:p.2 施行日の図

ここから先は推論です。筆者の判断で、出典との照合はしていません。

  1. 「週20時間の条件を満たす人は、収入の条件もほとんど満たしていた」

    推論筆者の判断(事実確認の⁠対象外)

出典の該当箇所まで示せる記述だけを載せている。誤りに気づいたらcontact@instrsignal.com へ。

なぜそう言える?

確認済み厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」該当箇所:ポイント1の要件③と、ページ下の※1出典の一覧へ

なぜそう言える?

確認済み厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」該当箇所:p.6出典の一覧へ

注1

最低賃金の減額の特例許可を受けている人で、月額賃金が8.8万円未満の人は、原則として加入の対象外になる。申し出れば加入できる。

日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」出典の一覧へ厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」出典の一覧へ

注2

従業員の数は、厚生年金保険の被保険者数で数える。今の51人以上も、2027年10月からの36人以上も同じ数え方だ。

厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」出典の一覧へ厚生労働省「年金制度改正法の概要」出典の一覧へ厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」出典の一覧へ

記事番号 2026-10-01-01 誤りの指摘と訂正の記録

更新(2026年10月5日):加入の条件の説明を組み直し、勤め先の規模の条件を書き足した。

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