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SIGNAL答え
収入の条件は
パートが
本文の要点を図で振り返る
STRUCTUREこの記事の構造
これまで
4つの条件が
10月から
収入の条件が
そうなると
扶養から
4つの条件が3つになった
これまで、パートが加入する条件は4つあった。収入が月8.8万円以上、雇用契約書に書かれた1週間の働く時間(所定労働時間)が20時間以上、勤め先の従業員が51人以上、学生でないことだ。10月1日に、このうち収入の条件だけが撤廃された。
いまは、従業員51人以上の会社で、契約が週20時間以上の学生でないパートなら、最低賃金の減額の特例許可を受けている人を除き、年収が106万円に届かなくても加入する。従業員の数は、勤め先の厚生年金保険の被保険者数で数える。
加入したときの負担は、 前の立場で違う
配偶者の扶養に入っていた人
厚生労働省の例では、年収106万円で配偶者の扶養から加入すると、本人の負担は月12,500円になる。内訳は厚生年金8,100円と健康保険4,400円で、勤め先の会社も同じ金額を払う。
その代わり、20年加入すると、将来の年金(老齢厚生年金)が月8,800円増える。条件を満たせば、病気やけがで続けて休んだときの傷病手当金や、出産手当金も受けられる。
国民年金と国民健康保険を自分で払ってきた人
厚労省の年収130万円の例では、加入すると本人の負担が月23,600円から15,600円に下がる。比べているのは、加入前と加入後の本人が払う年金と健康保険の保険料の合計だ。扶養から加入する例とは年収が違う。

収入の条件は、もう人を分けていなかった
収入の条件を撤廃した理由は、最低賃金が上がったことにある。時給1,016円以上なら、週20時間働けば月8.8万円に届く。令和7年度の地域別最低賃金は、いちばん低い高知・宮崎・沖縄でも1,023円だった。最低賃金どおりの時給でも、週20時間働けば全国どこでも月8.8万円に届く計算だ。
週20時間の条件を満たす人は、収入の条件もほとんど満たしていたことになる。
2027年10月、36人以上の会社へ
勤め先の規模の条件も、これから変わる。厚生労働省の資料では、2027年10月から、従業員36人以上の会社も対象になる予定だ。
注
- 注1最低賃金の減額の特例許可を受けている人で、月額賃金が8.8万円未満の人は、原則として加入の対象外になる。申し出れば加入できる。
- 注2従業員の数は、厚生年金保険の被保険者数で数える。今の51人以上も、2027年10月からの36人以上も同じ数え方だ。
出典
- 日本年金機構
「2026 一次資料(令和8)年10月に 社会保険の 短時間労働者に 係る賃金要件が 撤廃されました」 - 厚生労働省
「短時間労働者の 一次資料社会保険 (健康保険・ 厚生年金保険)の 加入拡大の ポイント」 - 厚生労働省
「年金制度改正法 一次資料主な改正内容」 - 厚生労働省
「年金制度改正法の概要」 一次資料 - 厚生労働省
「令和8年度 一次資料地域別最低賃金 答申状況」
一次資料のライブラリ 「税と手取り」の
根拠を見る(照合した記述 9か所)公開前の事実確認では、最初の照合(16か所)のうち6か所で、出典と合わない所や言い過ぎが見つかり、公開までに直した。
記事の事実の記述と、出典の該当箇所を並べた。事実確認の記録(10月20日まで)から作っている。
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見出し「4つの条件が3つになった」「これまで、パートが加入する条件は4つあった。収入が月8.8万円以上、雇用契約書に書かれた1週間の働く時間(所定労働時間)が20…」注1「最低賃金の減額の特例許可を受けている人で、月額賃金が8.8万円未満の人は、原則として加入の対象外になる。申し出れば加入できる。」
確認済み日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」該当箇所:【これまでの加入要件】・末尾2段落厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」
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「従業員の数は、勤め先の厚生年金保険の被保険者数で数える。」
確認済み厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」該当箇所:ポイント1の要件③と、ページ下の※1
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見出し「加入したときの負担は、前の立場で違う」
確認済み厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」該当箇所:p.6
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「厚生労働省の例では、年収106万円で配偶者の扶養から加入すると、本人の負担は月12,500円になる。内訳は厚生年金8,100円…」「20年加入すると」「月8,800円増える」ほか2か所
確認済み厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」該当箇所:p.6
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「時給1,016円以上なら、週20時間働けば月8.8万円に届く。令和7年度の地域別最低賃金は、いちばん低い高知・宮崎・沖縄でも1…」
確認済み厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」該当箇所:括弧内の改定前額(高知・宮崎・沖縄 1,023円が最低)厚生労働省「年金制度改正法の概要」該当箇所:p.2
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構造図「これまで:4つの条件がそろえば加入」「10月から:収入の条件が消え、3つが残る」
確認済み日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」該当箇所:【これまでの加入要件】
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SIGNAL「収入の条件は消え、週20時間の条件は残った。扶養から入る年収106万円の例で、負担は月12,500円。」
確認済み厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」該当箇所:p.6日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」
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NEXT SIGNAL「厚生労働省の資料では、2027年10月から従業員36人以上(厚生年金保険の被保険者数)の会社も加入の対象になる予定だ。」
確認済み厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」該当箇所:p.2・p.3厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」該当箇所:図・※1
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注2「従業員の数は、厚生年金保険の被保険者数で数える。今の51人以上も、2027年10月からの36人以上も同じ数え方だ。」
確認済み厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」該当箇所:ポイント2の図と※1厚生労働省「年金制度改正法の概要」該当箇所:p.2 企業規模の表厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」該当箇所:p.2 施行日の図
ここから先は推論です。筆者の判断で、出典との照合はしていません。
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「週20時間の条件を満たす人は、収入の条件もほとんど満たしていた」
推論筆者の判断(事実確認の対象外)
出典の該当箇所まで示せる記述だけを載せている。誤りに気づいたら
なぜそう言える?
確認済み日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」該当箇所:【これまでの加入要件】・末尾2段落出典の一覧へ厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」出典の一覧へ
なぜそう言える?
確認済み厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」該当箇所:ポイント1の要件③と、ページ下の※1出典の一覧へ
なぜそう言える?
確認済み厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」該当箇所:p.6出典の一覧へ
なぜそう言える?
確認済み厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」出典の一覧へ厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」該当箇所:括弧内の改定前額(高知・宮崎・沖縄 1,023円が最低)出典の一覧へ厚生労働省「年金制度改正法の概要」該当箇所:p.2出典の一覧へ
注1
最低賃金の減額の特例許可を受けている人で、月額賃金が8.8万円未満の人は、原則として加入の対象外になる。申し出れば加入できる。
日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」出典の一覧へ厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」出典の一覧へ
注2
従業員の数は、厚生年金保険の被保険者数で数える。今の51人以上も、2027年10月からの36人以上も同じ数え方だ。
厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」出典の一覧へ厚生労働省「年金制度改正法の概要」出典の一覧へ厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」出典の一覧へ
記事番号 2026-10-01-01 誤りの指摘と訂正の記録
更新(2026年10月5日):加入の条件の説明を組み直し、勤め先の規模の条件を書き足した。
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